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- 東京都世田谷区は、同性カップルの住民票の血縁関係欄に「夫(未申告)」表記を検討しており、同性カップルを事実婚世帯と同等に扱おうとする動きを見せています。
- 一方、日本厚生労働省は、雇用保険法上の離職票の支給について、同性のパートナーを家族として認めておらず、差別論争が起きています。これは、同性パートナーに対する差別的な扱いであるという批判が寄せられています。
- 近年、同性パートナーも犯罪被害者支援金の支給法の「事実上婚姻関係と同一の事情があった者」に含まれるとの最高裁判決が出たことから、同性パートナーに対する差別的な扱いは徐々に解消されるものと予想されます。
東京都世田谷区の保坂展人区長は11日、区議会で同性カップル住民票の続柄欄に、異性間の事実婚世帯と同様に「夫(未届)」などの表記を検討すると明らかにしました。世田谷区はこれまで、同性カップルを「親族」と表記していました。保坂区長は上川あや区議の質問に「当事者の実情により近い表記になるのではないかと考えており、導入したい」と答弁しました。
世田谷区と渋谷区は2015年、全国に先駆けてパートナーシップ制度を導入し、全国的に広がっています。同性カップルの表記問題は、長崎県大村市が5月に男性カップルの続柄を「夫(未届)」とした住民票を発行したのを皮切りに、鳥取県倉吉市でも同様の措置を取っています。
一方、日本の厚生労働省は雇用保険法上の転居費用支給について、(住民票上の事実婚にもかかわらず)単身分の費用のみを認める通知を発表しました。これは同性パートナーに対して差別的な扱いであり、平等権に反するのではないかという指摘が出ています。厚生労働省の三浦靖史事務官は「同性パートナーは(支給要件)対象となる形で扱われていない」とし、「他の制度に対する検討状況も踏まえ、必要に応じて労働政策審議会で議論した上で検討していきたい」と答弁しました。
雇用保険法上の受給資格者は、職務目的で転居した場合、本人と家族の交通費などの支給を受けることができるため、パートナーが法的に家族として認められるかによって支給額が変わります。現在、事実婚カップルは支給対象ですが、同性カップルは含まれていません。
松浦慶太さんは住民票の続柄欄に「夫(未届)」と表記されることで、同性カップルも事実婚と同様に扱われることを期待し、区役所に対し、続柄欄を「夫(未届)」と表記してもらえるか相談しました。
これについて松浦慶太さんは「検討していただけるというのは大きな前進だと思います。嬉しいです。大村市が道を開いてくれたことが、肯定的な検討につながったと考えているので感謝しています」と述べました。
最高裁判所は今年3月、同性パートナーも犯罪被害者等に対する支援金支給法の「事実上婚姻関係と同様の事情があった者」に含まれるとの判決を下しました。全国の自治体で対応が進められています。同様に、雇用保険法上の転居費用支給についても、同性パートナーを事実婚と区別して(差別的に)家族分の支給を認めない厚生労働省の対応は、まもなく再検討を求められることになるでしょう。裁判になれば、敗訴は目に見えています。住民票上でも事実婚と同じである以上、迅速に支給を認めるのが賢明ではないでしょうか?